大規模修繕工事での施工会社との工事契約は、どのように行うのでしょうか? (2005年8月号掲載)

Q.

 大規模修繕工事での施工会社との工事契約は、どのように行うのでしょうか?

 

A.

 大規模修繕工事では、「工事請負契約書」を作成し、管理組合と施工会社との紛争防止のために合意内容を明確にします。
工事請負契約書には、

1.工事内容
2.請負代金の額
3.工事着手の時期及び工事完成の時期
4.請負代金の全部又は一部の前金払い・出来高部分に対する支払の定めをする時は、その支払の時期及び方法等

について定めます。

 建設業法第19条第1項では、「建設工事の請負契約の内容」として、建築工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して11項目の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして、相互に交付しなければならないと定めています。

 大規模修繕工事における具体的な工事請負契約書の添付書類は、下記の通りです。

1.請負契約書-契約当事者である管理組合と施工会社の表示工事名、工事場所、工期(着手と完了の時期)、工事請負代金の額と支払時期等が記載されたもの

2.工事請負契約約款-上記「1.請負契約書」に定められていない事項で、工事請負契約書に記載しなければならない事項(建築業法第19条第1項)が記載された文書。日本建築学会・日本建築協会・日本建築家協会等の建築に関する団体で作成され、通常の請負契約に共通的な事項について注文者と請負者の間の権利義務が定められています(民間(旧四会)連合協定・工事請負契約約款)。尚、この契約約款は、新築工事で使用されているもので、修繕工事では必要に応じて修正します。

3.仕様書・設計図-工事内容を詳細に定めた文書・図面

4.工事費内訳明細書-請負代金の計算根拠が記載されている書面

5.質疑回答書-仕様書・設計図に記載されていない工事内容等について、施工会社からの質問に回答した文書

回答者:NPO日住協協力技術者 一級建築士 近藤武志
(2005年8月号掲載)