道路の話2
接面道路による建築の制約
建築物の敷地が道路に接することを接道といい、建築基準法では建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないと規定しています。(第43条)又特殊建築物、階数が3以上の建築物、延べ面積が1000㎡をこえる建築物等については接道長さを別に各地方条例で定めています。たとえば東京都(東京都建築安全条例)の場合には下記によります。
一般建築物の条件 | 接道長さ |
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延べ床面積が1000㎡を超え2000㎡以下の場合 | 6m以上 |
延べ床面積が2000㎡を超え3000㎡以下の場合 | 8m |
延べ床面積が3000㎡を超える場合 | 10m |
特殊建築物の条件 | 接道長さ |
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延べ床面積が500㎡以下の場合 | 4m以上 |
延べ床面積が500㎡を超え1000㎡以下の場合 | 6m |
延べ床面積が1000㎡を超え2000㎡以下の場合 | 8m |
延べ床面積が2000㎡を超える場合 | 10m |
ただし延べ床面積1000㎡を超え、かつ高さ15mを超える建築物の敷地は幅員6m以上の道路に10m以上接しなければならない。
※集合住宅や集会所等の建て替え並びに増改築には、この道路法による建築制限のほか、用途地域、容積率、建ぺい率、日影規制などの制約がいろいろとあります。
※新法による。(都市計画法並びに建築基準法の一部が平成4年に改正され、平成5年6月から施行となりました)