北側斜線
第1種住居専用地域及び第2種住居専用地域内の建築物の高さは、真北方向の隣地境界線からの距離に1.25を乗じて得た値に5mもしくは10mを加えた数値以下としなければならない。この建築物の高さの限度の比’例斜線を北側斜線という。北側隣接地の日照を確保するための基準である。
第1種住居専用地域及び第2種住居専用地域内の建築物の高さは、真北方向の隣地境界線からの距離に1.25を乗じて得た値に5mもしくは10mを加えた数値以下としなければならない。この建築物の高さの限度の比’例斜線を北側斜線という。北側隣接地の日照を確保するための基準である。