非常用の進入口
災害時の消火活動、救助活動を円滑にするために建築基準法で設置が義務づけられている。非常用エレベーターの設置していない高さ31m以下の建物の3階以上の階に必要となる。しかし非常用の進入口に換わり消火活動、救助活動を行える窓がある場合にはその限りではない。
災害時の消火活動、救助活動を円滑にするために建築基準法で設置が義務づけられている。非常用エレベーターの設置していない高さ31m以下の建物の3階以上の階に必要となる。しかし非常用の進入口に換わり消火活動、救助活動を行える窓がある場合にはその限りではない。