法42条2項道路
一般に建築基準法上の道路とは、4m以上の巾員が必要である。しかし、4m未満であっても建築基準法が施行される以前より道路として使用されているものについて、特定行政庁が指定したものは、建築基準法の道路と做なされる。ただしその道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線と做され、道路偏入部分には建築物を建築することは出来ない。
一般に建築基準法上の道路とは、4m以上の巾員が必要である。しかし、4m未満であっても建築基準法が施行される以前より道路として使用されているものについて、特定行政庁が指定したものは、建築基準法の道路と做なされる。ただしその道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線と做され、道路偏入部分には建築物を建築することは出来ない。