修繕委員会等の設置
(修繕の「専門委員会等」を設置して、具体的に作業を推進しましょう)
※修繕委員会等の設置を理事会決議にするか総会決議(過半数の普通決議で)にするかは、管理組合が取り組んできた経緯によります。
※修繕委員会等が理事会の意向と離れて独歩しないように、理事会との意志の疎通を図るため、理事数人が委員会に加わり、担当理事が委員長となるのがベターです。
※修繕委員会等を設置したら、下記の要領で運営要綱等を定めておきましょう。
- 目的:常設か臨時か、など
- 性格:委員会の性格を審議機関とする。理事会は委員会の答申を尊重する旨を記載しておく、など。
- 構成:担当理事をはじめ、理事会から数名の理事が加わる、など
- 委員の任期:理事の任期に準ずる(毎期、理事会審議→委嘱)、など
- 成立要件:委員会の成立要件(過半数以上の出席等)決議方法、など
専門委員会の名称と機能のいろいろ
- 建築委員会
- 修繕委員会
- 長期修繕計画委員会
- 大規模修繕計画委員会
- 大規模修繕実行委員会
- 施工業者選考委員