管理組合役員の義務

 「管理組合役員の義務を意識していますか」と呼びかけていた管理会社のことは当欄でも一度書いた★この管理会社が今は区分所有者の役員が一人もいないマンション管理組合をつくるのに力を入れている★管理会社自身が唯一の役員である管理者になるわけだ★役員の義務はどこへ行ってしまったのだろう★当然のことだが管理者の独走が心配になる★区分所有法にはそういう時のために5分の1以上の組合員(議決権)の請求で管理者に総会を開かせる規定がある★そこでこの管理会社が管理者であるマンションの管理規約をみてみた★法律にあるわけだから規約にも確かにあった★しかし請求者全員の実印押印と印鑑証明書の添付が求められ、しかも確認するのは管理者自身である★規定は設けたが実際には請求を妨ぐ壁を作ったようなものではないか。

集合住宅管理新聞「アメニティ」2024年12月号掲載