専有部分のリフォーム工事、コロナ終息まで禁止? 2022-10

 家は城★マンションの住戸といえども専有部分は他人に干渉されず自由に造作工事ができるはずだ★大阪のあるマンションの住戸で持ち主がリフォーム許可を管理組合に求めた★ところが意外にも不許可★コロナが終息するまでは工事禁止との決まりができていたという★そこで持主は工事妨害をしないとの仮処分を裁判所に求めた★結果は勝訴★地裁も高裁も仮処分を認めてくれた★予測困難な長期間リフォームを認めないのは所有者の不利益が大きく受忍限度を超えるという判断だ★すでに工事も終わっているという★たしかにマンションには大幅な自治権があり理事会などでいろいろ決定ができる★しかし専有部分のなかのことまで勝手に制限するような決定はダメだ★今回の裁判所の決定はそういう意味で妥当な判断だとみていいと思われる。

集合住宅管理新聞「アメニティ」481号(2022年10月)掲載