管理会社は区分所有者に対し適正な管理を誓うべき立場では

 「管理者」をするA管理会社の話をつづける★管理組合が業務委託をして管理会社に仕事をしてもらうわけだから管理組合(区分所有者)はお客様だ★会社が客の注文通り仕事をしますと誓約することはあっても、客が会社に誓約することなどありえない★ところがA社管理の管理組合では区分所有者になるマンションの購入者に「規約及び諸規則」を「遵守することを誓約します」という誓約書を「管理者・A社」宛に出すことが求められている★主権者であるところの区分所有者・お客様に仕事を頼む相手が誓約書を出せとは、まさに真逆だ★そのうえ「区分所有者は……常に適正な管理を行うよう努めなければならない」との条文まである★管理会社・A社こそ区分所有者に対し適正な管理を誓うべき立場ではないか★誓約書にはなお続きがある。
集合住宅管理新聞「アメニティ」2025年2月号掲載