逗子の崩落事故裁判 2024-6

このほど逗子の崩落事故裁判の地裁判決があった★管理組合は原告との間ではすでに一億円で和解しているので、残ったのは管理会社の責任だ★崩れた崖の亀裂を事前に知ったのに対策を講じなかった管理会社の従業員に責任があるのは当然で、和解額を控除した残額の支払いが認められた★同時に管理会社から管理組合への一定額の支払いも認められた★がけ崩れによる不幸な死亡事故の損害賠償裁判の結果としては当然だと思われるが、この裁判は、管理組合と管理会社の双方にいろいろな課題と教訓を投げかけていると思う★管理組合には区分所有者の共用部分を管理する自立的組織としての最終責任である★この責任は管理会社に任せるわけにはいかない★管理会社も日常的対応だけではダメで、異常事態も対応できるノウハウと責任が求められる。
(集合住宅管理新聞「アメニティ」501号 2024-6)