泥棒にも3分の道理 2022-12

 「泥棒にも3分の道理」というが裁判にはこんな争いもある★捜査令状もなくマンションのゴミステーションから探し出した証拠は違法ではないか★短大の事務室に侵入したドロボー氏弁護人の言い分だ★盗み出した現金の他に金額を書いたメモなどがあり、これは不要だとマンションのゴミ箱に投棄した★それが犯行の動かぬ証拠とされたようだ★いらないといって捨てたものだから誰がどうしようと問題ないではないか★いやそんなものまで詮索されたらプライバシーはどうなるのか★議論はいろいろある★とくにマンションではゴミステーションにある間は管理組合(管理会社)に管理義務がある★このケースも形式上は管理会社が証拠のメモを任意提出したとなっている★やむを得ないとの主張にたいし判決の評釈者も疑問としており、考えてみたい。
(集合住宅管理新聞「アメニティ」第483号 2022年12月5日)