耐震診断が実施されていない特定緊急輸送道路沿道建築物を公表/東京都
都は、条例により、特定緊急輸送道路沿道建築物(以下「特定沿道建築物」)の所有者に対し、耐震診断の実施を義務付けており、対象建築物のうち、既に約90%(平成27年4月末時点)が耐震診断に着手している。
耐震診断が実施されていない特定沿道建築物の所有者には、指定文書で期限を定めて実施をお願いし、期限を過ぎても実施が確認できない建築物52件について、建築物所有者から事情を聞き、16件は診断実施の意思などが確認できたため、今後、実施に向けて支援を行い、残り36件は、実施の意思が示されなかったため、今回、公表した。
公表により、特定緊急輸送道路沿道に耐震性が明らかでない建築物があるという情報を都民に提供するとともに、これらの建築物については、今後、区市町村とも適宜連携しながら診断実施を促す。
なお、条例に規定する耐震診断実施の最終期限(平成27年3月31日)を過ぎて、診断が実施されていない特定沿道建築物についても今後公表していく。