介護保険制度を利用して介護を受ける方法(1)
まだ元気で、「介護」はしばらく先と思っても、「介護」が必要な事態は、突然やってきます。
厚労省の「国民生活基礎調査」によれば、介護が必要となった原因は、脳卒中等の「脳血管疾患」が最も多く、次いで、「認知症」「高齢による衰弱」「骨折・転倒」の順で、突然の病気やケガから介護が必要になるケースが散見されます。
介護保険制度の利用にはまず申請を
では、介護が必要になったら、どうしたらいいのでしょう。
65歳以上になれば、介護保険の被保険者証が届けられますが、健康保険のように、保険証を介護施設に提示しても、サービスは受けられません(健康保険と介護保険の違いは表1参照)。この介護保険を利用するには、お住まいの市区町村窓口に「要介護認定」の申請が必要となります。
申請は、介護サービスを受ける本人か、家族が行います。地域包括支援センターや介護事業者等の代行でも可能です。
訪問調査はありのままに
申請には、かかりつけ医の意見書が必要です。かかりつけ医がいない場合、市区町村がかかりつけ医の紹介を行います。
その他に、市区町村の訪問調査員が家庭に訪問し、本人の心身の状態や受けている医療の状況、日常生活の動作等をチェックします。
この際、家族も同伴しますが、家族の方は調査の様子を良く見ましょう。実際は人の手を借りていることでも、「自分でできる」と言ってしまうことがあるからです。その様な場合、調査員にその旨を伝えましょう。
調査の内容は調査票にまとめられ、介護度をコンピュータが判定し(一次判定)、その後、調査票に記載できない事項や医師の意見書を元に二次判定を行い、その結果(自立、要支援1・2、要介護1~5)が通知されます。
ここまで申請から約一カ月程度。費用はかかりません。
(集合住宅管理新聞「アメニティ」2017年2月号掲載)