介護保険制度を利用して介護を受ける方法(3)
今月は、「要支援」「要介護」と認定された人の「ケアプラン」がどの様に決まるのかを見ていきます。
「ケアプラン」作成を依頼する
「ケアプラン」とは、例えば、週2回デイサービスを利用する等、介護サービスを利用するための計画です。自分でプランを作成しても構わないのですが、一般の人は何を基準に作成したら良いのかわかりません。
そこで、要支援1・2の人は、お住まいの地域を担当する「地域包括支援センター」に、要介護1~5の人は「ケアマネージャー」にプランの作成を依頼することがほとんどのようです。
なお、ケアプラン作成費用は、介護保険から支払われるため無料です。
担当地域のケアマネジャーを問い合わせ
ケアマネジャーは、居宅介護支援事業所もしくは介護保険施設に所属しています。これらの施設がどこにあるかわからない場合は、地域包括支援センターや市区町村窓口に問い合わせれば、お住まいの地域を担当する居宅介護支援事業所がわかります。
ケアプラン作成の依頼を受けたケアマネージャーは、依頼者本人の健康状態や生活環境等を把握し、どのような介護サービスが必要か評価・分析します。また、本人からの要望を聞く以外に、家族にも本人の普段の様子や、家族としての要望、家族間でとれる介護体制等についてヒアリングします。
このような過程を経てケアプランの原案が作成され、ケアマネージャー、本人・家族を含めたケアプラン原案の検討が行われ、本人、家族が同意すれば、ケアプランの完成です。
受けられるサービスには限度あり
本人の要望や家族の要望等も受けて作られたケアプランですが、別表1にあるように、一ヶ月に利用できるサービスには介護度別の限度額があるため、プランは限度額内に収まるように計画されます。サービス利用者は、原則限度額の1割を負担します。
プランの変更は可能
しかし、そうはいってもプラン作成後に本人の状態が変化して、プランの見直しが必要になることもあります。場合によっては、要介護度の見直しが必要なケースも考えられます。
プランの見直しはいつでもできますし、要介護度の見直しが必要な場合もありますから、本人の状態に変化があった場合には、担当のケアマネージャーにプランの変更等を相談しましょう。
(集合住宅管理新聞「アメニティ」2017年4月号掲載)