空き駐車場にトランクルームの設置を検討(2012年6月号掲載)
Q
団地型マンションです。過去に駐車場不足で駐車場の増設を何度か行ってきましたが、現在居住者の高齢化と共に自家用車の利用が減り、駐車場に空きが増えてきています。このため、管理組合の大きな財源である駐車場収入は減っているので、空き駐車スペースにトランクルーム(貸し物置)を設置し財源確保を検討しています。しかし、物置を建てると増築となり、一団地の申請が必要で又その申請費用が高額であると聞いています。そこで、よく街道沿いにあるレンタル倉庫に利用している貨物コンテナを置く事で増築の申請を避ける事は可能でしょうか?
A
団地型マンションは、一団地認定という認定を受け、その基準に合わせて計画されています。そのため、団地内に新たな建物を増築するには特定行政庁の許可が必要です。その許可申請には増築する建物の申請だけではなく、団地全体が現在の関連法規にあっているかを審査されます。
そのため、小規模な増築でも、申請のために作成する申請書類や図面等が膨大になり、申請費用が高額になります。
そこで、建築物ではないコンテナなら増築にならないとお考えの事と思われますが、国交省の通達(平成16年12月6日付国住指第2174号)で「コンテナを利用した建築物の取り扱いについて(技術的助言)」で、「随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第一号に規定する建築物に該当する。」という判断をしています。よってコンテナを置いてトランクルームに利用する場合も、一団地の許可が必要になると思われます。
また、団地型でない場合でも、増築の確認申請が必要と思われます。詳細は各特定行政庁との打合せが必要です。
回答者:NPO日住協協力技術者 一級建築士 山田 俊二
(集合住宅管理新聞「アメニティ」2012年6月号掲載)