法律Q&A 改正された標準管理規約のポイント(2022年1月号掲載)

 

 マンションの標準管理規約が改正されたと聞きました。改正のポイントを教えてください。また、私たちのマンションでもこれに合わせて規約を改正した方が良いでしょうか。

 

 今回は単棟型を中心に改正のポイントを記載します。詳細については国土交通省のホームページなどで確認してください。

 今回の改正ではITを活用した総会や理事会等の会議が可能であることを明確化して、そのための留意事項を記載しています。

 2条11号に「電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等をいう」としてWEB会議システム等の定義規定を追加しています。それにあわせて総会の招集手続を規定した43条1項にWEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法を通知すべきことや総会の議決要件を規定している47条及び同条のコメントでWEB会議システム等を利用した総会で議決権行使ができること、WEB会議システム等で議決権行使をした組合員は定足数との関係では出席組合員に含まれることを規定しています。

 46条のコメントでは「WEB会議システム等を用いて総会に出席している組合員が議決権を行使する場合の取り扱いは、WEB会議システム等を用いずに総会に出席している組合員が議決権を行使する場合と同様である」として、WEB会議システム等による議決権行使を認めるために、区分所有法39条3項で規定している規約の定めや集会の決議は不要であるとしています。

 また、46条のコメントで「第三者が組合員になりすました場合やサイバー攻撃や大規模障害等による通信手段の不具合が発生した場合等には、総会の決議が無効となるおそれがあるなどの課題に留意する必要がある」との記載が付加されています。この点は、実際に導入する場合には特に注意が必要です。なりすましの防止にはアクセスする際のパスワードを組合員のみに個別に通知して、入力を求めることやカメラをオンにして顔を映すことを求めること等が考えられます。他方で、万一通信障害が発生して、WEB会議システム等による総会での議決権行使ができなければ、総会を有効に成立させることは困難となりますので、実際に導入する場合は専門的知識を有した人(業者)の助力が不可欠だと思われますので、コスト面からの検討も必要です。

 標準管理規約で18条では「対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする」と規定しています。この規定はそのままですが、同条のコメントで、「マンション内における感染症の感染拡大のおそれが高いと認められた場合において使用細則を根拠として、居住者による共用部分等の使用を一時的に停止・制限することは可能であると考えられる」との説明が付加されています。制限する場合は細則に規定すべきだと思います。集会所の制限については以前の法律相談Q&Aに記載したので参考にしてください。また、使用細則に規定しておくことが考えられる事項として「置き配を認める際のルール」が付加されています。コロナ禍では置き配は当たり前のように行われていますが、玄関前は共用部分ですから、無用なトラブルを防ぐためにも置き配のルールは、使用細則に規定しておくことが望ましいと思います。

法律相談会専門相談員 弁護士 石川 貴康

集合住宅管理新聞「アメニティ」2022年1月号掲載