高圧受電契約の最高裁 裁判例を知りたい(2019年5月号掲載)

Q

 

 私たちのマンションでは電気料金が削減できるとして、高圧受電契約に切り替えることを検討していますが、最近、高圧受電契約に関する最高裁判所の判決が出たと聞きました。この裁判例について教えてください。

A

 

 

 マスコミでも取り上げられましたが、平成31年3月5日にマンションの高圧受電契約について最高裁判所の判決が出ました。今後のマンションの運営に影響を与えるものですので、紹介します。

 札幌にあるマンションの管理組合法人が、通常総会で、管理組合法人が一括して電力会社との高圧電力の供給契約を締結し、個々の区分所有者等は管理組合法人との間で専有部分で使用する電気の供給契約を締結して、電気の供給を受ける方式(「高圧受電契約」といいます)に変更することを決議しました。

 その後に開催された臨時総会で、高圧受電方式に変更するために、規約の変更と電気供給細則を定める決議をしました。

 この規約及び細則では区分所有者等に個別契約の解除の申入れを義務づけていましたが、決議に反対する区分所有者等は個別契約の解除をしなかったところ、(賛成した)所有者等が反対した所有者等に対して電気料金が削減されず、損害を被ったとして損害賠償を求めた事案です。

 1審、2審とも損害賠償を認めましたが、最高裁は「本件決議のうち、団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務づける部分は、専有部分の使用に関する事項を決するものであって、団地共用部分の変更またはその管理に関する事項を決するものではない」と指摘して損害賠償を認めませんでした。

 専有部分であっても建物の管理や使用に関する区分所有者相互間の事項については規約で定めることができます。

 例えば、専有部分である室内でペットの飼育を禁止したり、営業行為を行うことについて一定の制限をかける規約の制定が可能であることは異論がありません。

 筆者としては、高圧受電契約は区分所有法30条1項に規定されている「建物の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」に該当するので、適正な手続で規約や細則を定める限りは、高圧受電契約を締結する前提として個別契約の解除を求めることはできると考えますので、本件最高裁判決は妥当でないと思います。しかし、最高裁がこのような判断をした以上は管理組合としてはこの判断を前提に対応せざる得ません。

 本件は、管理組合が高圧受電契約を締結できることは当然の前提としつつも、管理組合が区分所有者等に対して個別に契約している電気の供給契約の解除を義務づけることを否定しています。
 管理組合が電力会社と高圧受電契約を締結する前提として、個々の区分所有者等が個別に電力会社と締結している契約の解除が求められる限り、一人でも反対する区分所有者等がいれば一括受電契約を締結することはできないことになりますので、全員の賛成を得ないと現状では導入できないことになります。
 高圧受電契約は専有部分の電気料金の削減だけが目的ではなく、共用部分の電気料金の削減にも資するものなので、それが実現できない結論になる点でも今回の最高裁の判断は妥当でないと思います。
 筆者は高圧受電契約の仕組みについては詳しくないのですが、個別契約の解除を前提としなくても、高圧受電契約ができるように電力会社側の運用や制度が変更されるのであれば導入の余地は出てくると思います。

(注)本件記事は最高裁の裁判例のみを前提に記載しています。下級審判決等から具体的な背景事実が分かればそれを踏まえて補足説明をさせていただきたいと考えています。

回答者:法律相談会 専門相談員 弁護士・石川 貴康 (2019年5月号掲載)