「マンション改良工事助成」申込みの募集開始/東京都
東京都は、分譲マンションの維持・管理や修繕が適正かつ円滑に実施されるよう、建物共用部分の外壁塗装や屋上防水、バリアフリー化などを行う管理組合を支援する、助成制度(利子補給)について、今年度の募集を開始した。
受付期間は平成29年5月15日(月曜)から平成30年2月28日(水曜)まで。
募集戸数は5,000戸だが、申込戸数が募集戸数に達したときは、申込みは締め切られる。
その他、本制度の詳細は以下の通り。
受付場所
東京都庁第二本庁舎20階南側 都市整備局住宅政策推進部マンション課
※平成29年9月4日(月曜)以降は第二本庁舎26階北側
受付時間
午前9時00分~11時30分 ・ 午後1時00分~5時00分
パンフレット配布場所
東京都庁 (都市整備局 住宅政策推進部 マンション課(電話:03-5320-5004))
各区市町村窓口(島しょを除く)
金融機関(一部除く)
(独)住宅金融支援機構 等
申込資格
1. 都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合
2. (独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、かつ、(公財)マンション管理センターの債務保証を受けること
3. 本制度の申込みが2回目以降の場合、前回の申込時(10年以上経過している場合)に管理規約や長期修繕計画等の改善指導を受けていた場合は、当該改善指導事項が改善されていること。
4. 旧耐震基準のマンション(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたマンション)は、耐震診断又は簡易な耐震診断を実施していること。
利子補給期間
最長で7年間を限度。ただし、(独)住宅金融支援機構の融資の償還期間は最長10年間まで可能。
※(独)住宅金融支援機構の融資金の残額の全額を繰上償還した場合、利子補給期間は、全額の繰上償還を実行した日まで
助成内容
(1) (独)住宅金融支援機構の金利が1%(1%未満の場合は、当該金利)低利になるよう、都が管理組合に利子補給を行う。
(2) 利子補給の対象額は、(独)住宅金融支援機構から融資を受けている額(元本で、工事費の80%または戸当たり150万円のいずれか低い額)を限度。