「マンション標準管理規約」等の改正(案)に関するパブリックコメントを開始/国土交通省

 国土交通省は、2012年1月にマンションの新たな管理ルールに関する検討会を設置して検討を進め、2015年3月、同検討会がとりまとめた「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」の改正(案)について、パブリックコメント(意見公募)を開始する。

1.改正の概要

Ⅰ.「マンションの管理適正化に関する指針」改正案(概要)
1.コミュニティ形成の積極的な取り組みを新たに明記
「基本的方向」に、新たに、コミュニティ形成の重要性を位置付け、「管理組合が留意すべき基本的事項」に管理費とその他費用の適切な峻別の留意点を記載。
2. 外部専門家を活用する場合の留意事項明記
「基本的方向」「管理組合が留意すべき事項」に、外部専門家の活用及びその場合の留意事項を記載。

Ⅱ.「マンショ標準管理規約」改正案(概要)
1.外部の専門家の活用
理事長を含む理事及び監事について、これまで区分所有者に限定していたものを、選択肢として外部専門家も就任可とし、利益相反取引の防止、監事の権限の明確化等の所要の規定を措置。
(全般関係コメント、第35条~第41条、 別添 1等)
2. 駐車場の使用方法
駐車場が全戸分存在しない場合における入れ替え制などの公平な選定方法、空きが生じている駐車場の外部貸しに係る税務上注意喚起等の解説を追加。
(第15条関係コメント)
3.専有部分等の修繕等
専有部分等の修繕は、理事会の承認等を得て実施可能とする。
(第17条、第21条、第22条、別添2 等)
4.暴力団等の排除規定
暴力団の構成員に部屋を貸さない、役員になれないとする条項を整備。
(第19条の2、第36条の2等)
5.災害等の場合管理組の意思決定
緊急時における補修などの保存行為は理事長が単独で判断し、緊急時の応急修繕繕は理事会で決定すること等した。
(第21条、第54条等)
6.緊急時の理事等の立入り
災害や事故が発生した場合の緊急避難措置として、理事長が専有部分に立ち入ることができることとした。
(第23条関係コメント)
7.コミュニティ条項等の再整理
防災・防犯、美化清掃などのコミュニティ活動は可能であることを明確にし、判例も踏まえた条項とて各業務を再整理。
(第27条、第32条)
8. 議決権割合 議決権割合
新築物件における選択肢として、総会の議決権(及び譲渡契約時敷地の持ち分割合)について、住戸の価値割合に連動した設定も考えられる旨の解説を追加。
(第46条関係コメント)
9.理事会の代理出席
理事会への代理出席について、 あらかじめ代理する者を定めておく、議決権行使書による表決を認める等が望ましい旨の解説を追加し、理事会の議決有効性を巡るトラブルを防止。
(第53条関係コメント)
10 .管理費等の滞納に対する措置
管理組合が滞納者に対してとり得る各種の措置について、段階的にまとめたフローチャト等を提示。
(第60条、別添3)
11 .マンショの管理状況など情報開示
大規模修繕工事の実施状況や予定、修繕積立金の積み立て状況などの情報を開示する場合の条項を整備。
(第64条、別添4等)
12. その他所要改正
マンショの建替え円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)の施行等に伴う字句の修正等

なお、上記と同様の改正を、マンション標準管理規約(単棟型)だけでなく、マンショ標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)についても行うこととする。

2.意見募集の期間
 平成27年10月21日(水)から平成27年11月19日(木)まで(必着)