「管理状況届出制度」がスタート/東京都
東京都の「管理状況届出制度」が4月1日からスタートした。同制度は、分譲マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、昨年3月に制定された「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく措置。
同制度の対象となる要届出マンションは、1983年12月31日以前に新築されたマンションのうち、住戸6戸以上のもの。5年ごとの届出が必要となり、届出内容に変更が生じた場合は変更の届出が必要となる。
要届出マンション以外のマンションでも、都が管理不全の兆候があると判断した場合、その管理組合は、管理状況を届け出なければならない。
なお、要届出マンション以外のマンションでも、任意で届出は可能。
期限は、2020年9月30日まで。要届出マンションは、都がインターネット上に開設する管理状況届出システムに、事前に郵送されたログインIDと初期パスワードでログインし、届出事項を入力するか、届出書に届出事項を記入し、区市町村の担当窓口へ郵送又は直接持参する。
届出事項は、管理組合の運営体制や管理規約、総会の開催状況、管理費及び修繕積立金の額の設定状況、修繕の計画的な実施状況等、管理に関する事項のほか、マンションの概要(所在地・マンション名)や連絡先を届け出る。
届出により、管理組合や管理規約がない等、管理不全の兆候があるマンションには、個別訪問(調査)が行われるとともに、管理組合の設立支援など管理状況に応じた支援が行われる。