「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」を閣議決定
我が国大都市の国際競争力と防災機能の強化を実現するとともに、地方都市の人口減少や少子高齢化の進展に対応し、地方創生を実現するコンパクトで賑わいのあるまちづくりを進め、あわせて、高度経済成長期に大量に供給され、老朽化が進んでいる住宅団地を地域の拠点として再生するための「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。
同法案では、都市の国際競争力・防災機能の強化のため、民間都市再生事業計画の認定申請期限の延長・認定処理期間の短縮(申請期限:平成29年3月末まで→平成34年3月末までに延長)等や、コンパクトで賑わいのあるまちづくりのため、地域内にある有用な既存ストックを残しつつ、地域の身の丈にあった市街地整備を可能とする手法の創設等が盛り込まれた。
また、住宅団地の再生のため、土地の共有者のみで市街地再開発事業を組合施行する場合に、各共有者をそれぞれ一人の組合員として扱い、2/3の合意で、事業推進を可能にすることが盛り込まれている。