東京都マンション再生まちづくり制度を創設/東京都
都は、2017年4月「東京都マンション再生まちづくり制度」を創設する。
都内には、老朽化などにより、建替え等を検討すべき時期を迎えているにもかかわらず、敷地条件や建築規制等により、建替えが困難なマンションが相当数存在しており、こうしたマンションについて、周辺との共同化など、まちづくりと連携して建替え等の再生を促進するため、区市の策定するマンション再生まちづくり計画を受けて、都が地区を指定(※)し、まちの安全性や魅力の向上に寄与する地区内の旧耐震基準の分譲マンションの再生を支援する。
支援の内容は、マンション再生まちづくり計画の検討・策定に取り組む区市に対する補助、及び指定を受けた地区内においてマンションの建替え等の再生を検討する管理組合等に対する区市を通じた合意形成費用の補助を行う。
また、同制度の創設とあわせて、都市開発諸制度の一つである建築基準法に基づく総合設計制度や、マンション建替法に基づく容積率許可制度、東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づく街区再編まちづくり制度を見直し、まちづくりと連携したマンションの建替えを促進する。
※地区の指定要件(概要)
次の(1)~(3)の全てに該当し、区市によりマンション再生まちづくり計画が策定された地区
(1) 市街地の更新を促進すべき位置づけのされた地区(重点供給地区、2号地区、誘導地区など)
(2) 旧耐震マンション(1981年5月31日以前に新築工事に着手したマンション)がある地区
(3) 次のいずれかを含むまちづくりに取り組む地区
ア 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に定める中核拠点又は生活拠点の形成
イ 特定緊急輸送道路の機能確保
ウ 防災都市づくり推進計画において指定する整備地域における安全な市街地の形成
エ 大規模住宅団地の再生
オ その他、まちづくりの必要性が特に認められるもの