東京都マンション建替法容積率許可要綱を策定/東京都
都は、「マンション建替え等円滑化法」の改正により、耐震性不足マンションを建替える場合、特定行政庁の許可により容積率を緩和する制度が創設されたことから、マンション建替えの促進を図るため、許可要綱を策定した。
新たな許可制度は、東京都総合設計※1許可要綱の共同住宅建替誘導型※2を基本に、策定し、法令に公開空地の最低面積要件が定められていないことから、少ない公開空地でも容積率の割増が受けられるようにするとともに、隣接地を取込む建替えも可能とするなど、適用の対象を広げた。
※1 総合設計
一定規模以上の空地を有する建築計画について、特定行政庁の許可により容積率や道路斜線制限等を緩和する制度
都は、総合設計を6つのタイプ(一般型、業務商業育成型、共同住宅建替誘導型など)に分類し、各々に適用区域や緩和の基準を設定
※2 共同住宅建替誘導型
マンション建替え支援のため、平成14年に制定。他の型に比べ、割増容積率の計算に用いる係数や歩道状空地の最低幅を緩和
今回改正した許可要綱は平成27年4月1日から施行される。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2015/03/DATA/70p3u500.pdf(要綱全文)