特区民泊について管理規約で可否の明示を/国土交通省

 国土交通省は、改正国家戦略特別区域法施行令において、特区民泊の滞在日数要件が2泊3日に緩和されるとともに、認定申請前の周辺住民への説明手続等が規定されたこと等を踏まえ、特区民泊の円滑な普及を図るため、都道府県の担当部局宛にマンション管理組合等への情報提供について通知を出した。

 通知文には、マンション管理組合への対応として、認定申請を予定している事業者からの説明があった場合、事業予定者は、周辺地域の住民からの苦情・問合せに適切に対応する等、特区法及び政令により義務づけられ、その要件に該当することを踏まえ、管理組合でよく議論の上、できる限り管理組合として方針を決定し、できるだけ管理規約において明示する等により方針を告知することや、 その他の特区民泊実施区域内のマンションにおいても、必要に応じ、あらかじめ管理組合で議論の上、管理規約等において方針を告知しておくこと、 特区民泊実施区域内の新規分譲マンションは、分譲事業者において、あらかじめ、規約上で方針を明示しておくことが望ましいとされている。

 (マンション管理組合等への情報提供)