複数棟型マンションでの敷地売却制度活用の仕組み、構築へ/国土交通省

 国土交通省は、複数棟型マンションでの敷地売却制度活用の仕組みを構築するにあたり、施行規則及び基本的な方針を改正し、複数棟型マンションへの敷地売却制度の適用関係を明確化するとともに、「耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン」を改訂し、制度活用上の留意点をとりまとめた。
 2014年改正の「マンション建替え等円滑化法」で導入されたマンション敷地売却制度は、単棟型のマンションへの適用が想定されたものの、複数棟型マンションへの適用関係が不明確であったため、未来投資戦略2017(平成29年6月9日閣議決定)において、「老朽化マンションの再生の円滑化を図るため、敷地売却を活用した団地型マンションの再生の仕組みを本年度中に構築する」とされていた。これを受け、住宅団地の再生のあり方に関する検討会(第2期)」(座長:東京大学大学院工学系研究科教授 浅見泰司)において、複数棟のマンションにおいてマンション建替え等円滑化法に基づくマンション敷地売却制度を活用する仕組みの検討は行われてきた。
 また、今回の改訂に併せ、団地管理組合等が、マンション敷地売却の検討に係る費用の拠出を認めること等について「マンション標準管理規約(団地型)及び同コメント」も改正された。
・住宅団地の再生のあり方に関する検討会(第2期)
・耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン
・施行規則及び基本的な方針
・マンション標準管理規約(団地型)及び同コメント