総会へ提案
(工事の概要や資金計画等が定まったら次の内容等を提案しましょう)
※総会(定期総会または臨時総会)へは出来るだけ具体的に提案します。詳細未定なら概略だけでも。総会へ提案することで組合員への修繕工事の周知と啓発にもなります。
※法律上は修繕工事の決議は普通決議(過半数)で可能ですが、共用部分の変更(形状または効用を著しく変更する場合/例えばエントンランスの一部に集会室を設置する等)には特別決議(4分の3以上)が必要です。
※施工業者等の選定や工事内容の詳細を理事会に一任してもらう方法もありますが、総会で決議(普通決議)する場合には別途総会を開催します。
工事の方法・方式(外部委託)のいろいろ
- コンサル方式(工事全般の企画や調整を専門家に委託する方法)
- 設計・監理方式(工事仕様等の設計や工事の監理を設計事務所等の専門家に委託する方法)
- 工事監理方式(工事の監理のみを設計事務所等の専門家に委託する方法)
- 責任施工方式(工事会社が自社の責任で施工する方法で、工事監理者等の第三者は置かない方法)
- 上記の併用方式(例えば1と2の併用等々)etc.