工事契約
(工事が決定し、施工会社が決まったら次の書面等を取り交わします)
※契約の締結は施主側(管理組合)と施工側とで取り交わし、通常、コンサルや設計監理者・材料メーカー等が立会人となります。
※契約書は、通常、一定書式(建築士会等4団体が決めた四会連合の書式等)のものを使用します。
※工事代金の支払いは、一般的には契約時1/3 、工事の中間時点で1/3、工事完了後 1/3となります。施工会社は契約時の代金で工事準備(資材の発註等)に入ります。
但し、工事保証等の観点からは、極力出来高払いとするのが安全です。
※工事保証をする連帯保証会社には、請負い業者と同等以上の同業者や材料メーカー等が適当ですが、業者団体等の公的な性能保証制度を活用することも重要です。
※工事の瑕疵保証の条件は、具体的に列記します。保証していてもいざとなると理屈をつけて責任回避する事例もあります。例えば、塗膜の剥がれが層間剥がれの場合は責任を持つが、下地からの場合は責任がないなど。
工事保証等のいろいろ
保証等の種類 | 内容 | 期限 |
---|---|---|
工事保証 | 工事中に、請負工事会社が破産または現場放棄により工事が進まなくなってしまった場合などに、当該工事を保証した会社または団体が、請負会社に代わって施工する制度。工事連帯保証のこと。施工保証ともいう。 | 工事期間中 |
性能保証 | 施工した工事の性能を保証すること(性能保証) 例えば、
|
引渡後 (竣工後) |
塗膜保証 | 施工した塗膜の保証(品質保証) | 竣工後 |
補償 | 工事に瑕疵等があった場合に、金銭または無償で補修工事を行うこと | 竣工後 |
アフターサービス | 瑕疵の有無に関わらず、施工会社が無料で補修工事や点検を行うこと | 竣工後 |
長期性能保証事業
全国マスチック事業協同組合連合会
工事保証事業
(一社)マンション計画修繕施工協会